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その他の法令(行政法) 砂防36条 - 解答モード

条文
砂防法(明治30年法律第29号)第36条
 私人ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依ル義務ヲ怠ルトキハ国土交通大臣若ハ都道府県知事ハ一定ノ期限ヲ示シ若シ期限内ニ履行セサルトキ若ハ之ヲ履行スルモ不充分ナルトキハ500円以内ニ於テ指定シタル過料ニ処スルコトヲ予告シテ其ノ履行ヲ命スルコトヲ得
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%

(H28 予備 第17問 ウ)
以下の【】内の行為は、その性質がいわゆる執行罰である。

砂防法(明治30年法律第29号)
第36条 私人ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依ル義務ヲ怠ルトキハ国土交通大臣若ハ都道府県知事ハ一定ノ期限ヲ示シ若シ期限内ニ履行セサルトキ若ハ之ヲ履行スルモ不充分ナルトキハ500円以内ニ於テ指定シタル【過料ニ処スルコト】ヲ予告シテ其ノ履行ヲ命スルコトヲ得

(正答)

(解説)
執行罰とは、義務者に自ら義務を履行させるため、あらかじめ義務不履行の場合には過料を科すことを予告するとともに、義務不履行の場合にはその都度過料を徴収することによって、義務の履行を促す間接強制の方法であり、砂防法36条の過料はこれに当たる。
なお、現在の法律で執行罰を規定しているのは、砂防法36条のみである。

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