⓵ 内閣官房に、内閣危機管理監1人を置く。
② 内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて第12条第2項第1号から第6号までに掲げる事務のうち危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。次項、第16条第2項第1号及び第17条第3項において同じ。)に関するもの(国の防衛に関するもの及び内閣感染症危機管理統括庁の所掌に属するものを除く。)を統理する。
③ 前項に定めるもののほか、内閣危機管理監は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。
④ 内閣危機管理監の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣において行う。
⑤ 国家公務員法第96条第1項、第98条第1項、第99条並びに第100条第1項及び第2項の規定は、内閣危機管理監の服務について準用する。
⑥ 内閣危機管理監は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
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