現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。
短答条文

内閣20条

条文
⓵ 内閣官房に、内閣人事局を置く。 
② 内閣人事局は、第12条第2項第7号から第14号までに掲げる事務をつかさどる。 
③ 内閣人事局に、内閣人事局長を置く。 
④ 内閣人事局長は、内閣官房長官を助け、命を受けて局務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる。 
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ