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短答条文

内閣26条

条文
内閣総理大臣は、管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に、内閣官房の所掌事務のうち、第12条第2項第13号及び第14号に掲げる事務に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務を分掌させることができる。
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