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不当利得(不当利得 703条~704条) - 解答モード
不当利得者の主張・立証責任及び不当利得の範囲 最三小判平成3年11月19日
概要
②不当利得をした者が利得に法律上の原因がないことを認識した後の利益の消滅は、返還義務の範囲を減少させる理由とはならない。
判例
②不当利得者が利得に法律上の原因がないことを認識した後に利益が消滅した場合において、不当利得者の返還義務の範囲が減少するかが問題となった。
判旨:①「本件約束手形は不渡りとなりその取立金相当額の普通預金口座への寄託はなかったのであるから、右取立金に相当する金額の払戻しを受けたことにより、AはBの損失において法律上の原因なしに同額の利得をしたものである。そして、金銭の交付によって生じた不当利得につきその利益が存しないことについては、不当利得返還請求権の消滅を主張する者において主張・立証すべきところ、本件においては、Aが利得した本件払戻金をCに交付したとの事実は認めることができず、他にAが利得した利益を喪失した旨の事実の主張はないのである。そうすると、右利益はAに現に帰属していることになるのであるから、原審の認定した諸事情を考慮しても、Aが現に保持する利益の返還義務を軽減する理由はないと解すべきである。」
②「善意で不当利得をした者の返還義務の範囲が利益の存する限度に減縮されるのは、利得に法律上の原因があると信じて利益を失った者に不当利得がなかった場合以上の不利益を与えるべきでないとする趣旨に出たものであるから、利得者が利得に法律上の原因がないことを認識した後の利益の消滅は、返還義務の範囲を減少させる理由とはならない…。」
過去問・解説
(H19 司法 第27問 イ)
金銭の交付によって生じた不当利得の利益が現存しないことについては、不当利得返還請求権の消滅を主張する者が主張立証しなければならない。
(R5 司法 第29問 イ)
善意の受益者がその利得に法律上の原因がないことを認識した後にその利益が消滅したときは、その受益者は、現に利益が存しないことを理由として不当利得に基づく返還請求を拒むことができない。
不当利得返還請求権の主張立証責任 大判明治32年6月14日
概要
判例
判旨:「不当利得ノ返還ヲ請求スル者ハ独リ其相手方カ法律上ノ原因ナクシテ利益ヲ得タル事実ヲ立証スル責アルニ止マラス尚之カ為メ自己ノ被ムリタル損失ノ事実ヲ立証スルノ責アルコトハ其訴権ノ性質上誠ニ然ラサルヲ得サルモノトス。」
騙取又は横領した金銭により債務の弁済を受けた者の悪意又は重過失と不当利得における法律上の原因 最一小判昭和49年9月26日
概要
判例
判旨:「およそ不当利得の制度は、ある人の財産的利得が法律上の原因ないし正当な理由を欠く場合に、法律が、公平の観念に基づいて、利得者にその利得の返還義務を負担させるものであるが、いまAが、Bから金銭を騙取又は横領して、その金銭で自己の債権者Cに対する債務を弁済した場合に、BのCに対する不当利得返還請求が認められるかどうかについて考えるに、騙取又は横領された金銭の所有権がCに移転するまでの間そのままBの手中にとどまる場合にだけ、Bの損失とCの利得との間に因果関係があるとなすべきではなく、Aが騙取又は横領した金銭をそのままCの利益に使用しようと、あるいはこれを自己の金銭と混同させ又は両替し、あるいは銀行に預入れ、あるいはその一部を他の目的のため費消した後その費消した分を別途工面した金銭によつて補填する等してから、Cのために使用しようと、社会通念上Bの金銭でCの利益をはかつたと認められるだけの連結がある場合には、なお不当利得の成立に必要な因果関係があるものと解すべきであり、また、CがAから右の金銭を受領するにつき悪意又は重大な過失がある場合には、Cの右金銭の取得は、被騙取者又は被横領者たるBに対する関係においては、法律上の原因がなく、不当利得となるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H19 司法 第27問 エ)
AがBから騙取した金銭によりAの債権者Cに対して債務を弁済した場合、Cが騙取の事実を知っていたかどうかにかかわらず、Cの金銭の取得には法律上の原因がある。
(H23 司法 第29問 1)
AがBからだまし取った金銭で自己の債権者Cに弁済した場合、Cがこの事実を知らなかったことにつき重大な過失があったとしても、Cが受けた弁済による利益は、Bとの関係で不当利得にはならない。
(H26 司法 第28問 エ)
債務者Aが、第三者Bから横領した金銭を自己の金銭と識別することができない状態にした上、その金銭で自己の債権者Cに対する債務の弁済に充てた場合であっても、社会通念上、Bの金銭でCの利益を図ったと認めるに足りる連結があり、CがAの横領を知り、又は知らなかったことについて重大な過失があるときは、Bは、Cに対し、不当利得の返還を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭49.9.26)は、本肢と同種の事案において、「Aが…横領した金銭を…自己の金銭と混同させ又は両替し、あるいは銀行に預入れ、あるいはその一部を他の目的のため費消した後その費消した分を別途工面した金銭によつて補填する等してから、Cのために使用しようと、社会通念上Bの金銭でCの利益をはかつたと認められるだけの連結がある場合には、なお不当利得の成立に必要な因果関係があるものと解すべきであり、また、CがAから右の金銭を受領するにつき悪意又は重大な過失がある場合には、Cの右金銭の取得は、…被横領者たるBに対する関係においては、法律上の原因がなく、不当利得となるものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、本肢においても、社会通念上、Bの金銭でCの利益を図ったと認めるに足りる連結があり、CがAの横領を知り、又は知らなかったことについて重大な過失があるときは、Bは、Cに対し、不当利得の返還を請求することができる。
(R2 司法 第28問 イ)
第三者からだまし取った金銭を用いて債務が弁済された場合において、第三者からだまし取った金銭を用いて債務者が弁済をしたことを知らなかったことについて債権者に過失があるときは、債権者は、当該第三者に対して不当利得返還義務を負う。
建物賃借人の無資力と不当利得の返還請求 最三小判平成7年9月19日
概要
判例
判旨:「Bが建物賃借人Aとの間の請負契約に基づき右建物の修繕工事をしたところ、その後Aが無資力になったため、BのAに対する請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において、右建物の所有者Cが法律上の原因なくして右修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたということができるのは、CとAとの間の賃貸借契約を全体としてみて、Cが対価関係なしに右利益を受けたときに限られるものと解するのが相当である。けだし、CがAとの間の賃貸借契約において何らかの形で右利益に相応する出捐ないし負担をしたときは、Cの受けた右利益は法律上の原因に基づくものというべきであり、BがCに対して右利益につき不当利得としてその返還を請求することができるとするのは、Cに二重の負担を強いる結果となるからである。」
過去問・解説
(H19 司法 第27問 ウ)
建物賃借人Aとの間の請負契約に基づき、請負人Bが建物の修繕工事をした場合において、Aが請負代金を支払わないまま無資力になったときは、建物の所有者Cは、法律上の原因なくして利益を受けたことになる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平7.9.19)は、本肢と同種の事案において、「Bが建物賃借人Aとの間の請負契約に基づき右建物の修繕工事をしたところ、その後Aが無資力になったため、BのAに対する請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において、右建物の所有者Cが法律上の原因なくして右修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたということができるのは、CとAとの間の賃貸借契約を全体としてみて、Cが対価関係なしに右利益を受けたときに限られるものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、建物賃借人Aとの間の請負契約に基づき、請負人Bが建物の修繕工事をした場合において、Aが請負代金を支払わないまま無資力になったときは、建物の所有者Cは、CとAとの間の賃貸借契約を全体としてみて、Cが対価関係なしに利益を受けたといえる場合に限って、法律上の原因なくして利益を受けたことになる。
(H28 司法 第28問 ウ)
建物賃借人との間の請負契約に基づき、請負人が建物の修繕工事をしたが、建物賃借人が請負代金を支払わないまま無資力となった場合において、建物賃貸借契約に建物の修繕工事の費用は建物賃借人が負担するとの特約があるときは、建物賃貸人である建物所有者が対価関係なしにその工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたかどうかにかかわらず、建物所有者は、法律上の原因なくしてその利益を受けたことになる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平7.9.19)は、本肢と同種の事案において、「Bが建物賃借人Aとの間の請負契約に基づき右建物の修繕工事をしたところ、その後Aが無資力になったため、BのAに対する請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において、右建物の所有者Cが法律上の原因なくして右修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたということができるのは、CとAとの間の賃貸借契約を全体としてみて、Cが対価関係なしに右利益を受けたときに限られるものと解するのが相当である。」と判示している。したがって、建物賃貸借契約に建物の修繕工事の費用は建物賃借人が負担するとの特約があったとしても、建物賃貸人である建物所有者が対価関係なしにその工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたといえる場合でなければ、建物所有者は、法律上の原因なくしてその利益を受けたことにはならない。
不動産の共有者の不当利得返還請求及び損害賠償請求 最二小判平成12年4月7日
概要
判例
判旨:「B1及びB2が共有物である本件各土地の各一部を単独で占有することができる権原につき特段の主張、立証のない本件においては、Aは、右占有によりAの持分に応じた使用が妨げられているとして、右両名に対して、持分割合に応じて占有部分に係る地代相当額の不当利得金ないし損害賠償金の支払を請求することはできるものと解すべきである。」
過去問・解説
(H19 司法 第27問 オ)
不動産の共有者は、当該不動産を単独で占有することができる権原がないのに単独で占有している他の共有者に対し、持分割合に応じて賃料相当額の不当利得返還請求をすることができる。
(H24 共通 第35問 2)
甲建物を所有していたAが死亡し、Aには子B、C及びDがいるが、遺産分割は未了である。BがAの死亡後新たに甲建物で居住を開始し、C及びDに甲建物を使用させない場合、C及びDは、甲建物に現実に居住する意思がないときでも、Bに対し、持分の割合に応じた使用料相当額を不当利得として返還請求することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平12.4.7)は、本肢と同種の事案において、不動産の共有者は、当該不動産を単独で占有することができる権原がないにもかかわらず、当該不動産を単独で占有している他の共有者に対し、自己の持分割合に応じて、占有部分にかかる地代相当額の不当利得返還請求をすることができる旨判示している。本肢においては、甲建物を所有していたAが死亡し、Aには子B、C及びDがいるが、遺産分割は未了であるという場合、B、C及びDは、甲建物をそれぞれ3分の1の持分割合で共有しているといえる(900条4号、898条1項、249条以下参照)。そうすると、BがAの死亡後新たに甲建物で居住を開始し、C及びDに甲建物を使用させない場合、C及びDは、Bに対し、持分の割合に応じた使用料相当額を不当利得として返還請求することができる。なお、Bが単独で甲建物に居住をしている時点で、C及びDに「損失」(703条)が生じるから、C及びDに、甲建物に現実に居住する意思がないことは、不当利得返還請求の可否に影響を及ぼさない。
(H27 司法 第9問 ウ)
Aが3分の1、Bが3分の2の持分で甲土地を共有している。Aに無断でBが甲土地上に乙建物を建て、甲土地全体を単独で使用している場合、Aは、Bに対し、自己の持分割合に応じ、甲土地の地代相当額の支払を請求することができる。
第三者所有の不動産に設定された抵当権が不存在であるにもかかわらず当該抵当権の実行により債権者に対してされた弁済金の交付と不当利得の成否 最二小判昭和63年7月1日
概要
判例
判旨:「債権者が第三者所有の不動産のうえに設定を受けた根抵当権が不存在であるにもかかわらず、その根抵当権の実行による競売の結果、買受人の代金納付により右第三者が不動産の所有権を喪失したときは、その第三者は、売却代金から弁済金の交付を受けた債権者に対し民法703条の規定に基づく不当利得返還請求権を有するものと解するのが相当である。けだし、右債権者は、競売の基礎である根抵当権が存在せず、根抵当権の実行による売却代金からの弁済金の交付を受けうる実体上の権利がないにもかかわらず、その交付を受けたことになり、すなわち、その者は、法律上の原因なくして第三者に属する財産から利益を受け、そのために第三者に損失を及ぼしたものというべきだからである。」
過去問・解説
(H26 司法 第28問 ウ)
債権者Aが債務者Bに対する債権を被担保債権としてC所有の不動産の上に抵当権の設定を受けたが、当該抵当権は、Bが権限なくCを代理して設定したものであった場合、その抵当権の実行により不動産の所有権を喪失したCは、抵当権の実行手続において配当を受けたAに対し、不当利得の返還を請求することはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭63.7.1)は、「債権者が第三者所有の不動産のうえに設定を受けた根抵当権が不存在であるにもかかわらず、その根抵当権の実行による競売の結果、買受人の代金納付により右第三者が不動産の所有権を喪失したときは、その第三者は、売却代金から弁済金の交付を受けた債権者に対し民法703条の規定に基づく不当利得返還請求権を有するものと解するのが相当である。」と判示している。本肢においては、債権者Aが債務者Bに対する債権を被担保債権としてC所有の不動産の上に抵当権の設定を受けたが、当該抵当権は、Bが権限なくCを代理して設定したものであるから、当該抵当権は無権代理行為により設定されたものといえ、Cに効果帰属せず(113条1項)、当該抵当権は不存在であるといえる。したがって、その抵当権の実行により不動産の所有権を喪失したCは、抵当権の実行手続において配当を受けたAに対し、不当利得の返還を請求することができる。
銀行が相続財産である預金債権の全額を共同相続人の一部に払い戻した場合についての「損失」(703条) 最二小判平成17年7月11日
概要
判例
判旨:「Aらは、本件預金のうちCの法定相続分相当額の預金については、これを受領する権限がなかったにもかかわらず、払戻しを受けたものであり、また、この払戻しが債権の準占有者に対する弁済に当たるということもできないというのである。そうすると、本件払戻しのうちCの法定相続分相当額の預金の払戻しは弁済としての効力がなく、Cは、本件預金債権のうち自己の法定相続分に相当する預金債権を失わないことになる。したがって、Aは、本件払戻しをしたことにより、本件預金のうちCの法定相続分に相当する金員の損失を被ったことは明らかである。そして、本件払戻しによりAらがCの法定相続分に相当する金員を利得したこと、Aらの利得については法律上の原因が存在しないこともまた明らかである。したがって、Bは、Aらに対し、本件払戻しをした時点において、本件預金のうち己の法定相続分に相当する金員について、Aらに対する不当利得返還請求権を取得したものというべきである。」
過去問・解説
(H26 司法 第28問 イ)
A銀行は、Bに帰属している預金を誤ってC及びDに払い戻したものの、その払戻しについて過失があった場合、その預金について、Bへの払戻しをしていないときでも、C及びDに対し、支払った金員の返還を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平17.7.11)は、相続財産である預金債権について、一部の共同相続人が銀行から、他の共同相続人の法定相続分相当額の預金についてもこれを受領する権限がなかったにもかかわらず払戻しを受け、当該払戻しが478条の要件を満たす弁済に当たるという事情もない場合においては、銀行は、当該払戻しをした時点において、当該他の共同相続人の法定相続分相当額の金員について、当該払戻しを受けた相続人らに対する不当利得返還請求権を取得する旨判示している。したがって、A銀行は、Bに帰属している預金を誤ってC及びDに払い戻したものの、その払戻しについて過失があった場合、C及びDは当該預金の払い戻しを受ける権限がなかったにもかかわらず払い戻しを受けており、当該払戻しが478条の要件を満たす弁済に当たるという事情もない場合に当たるから、その預金について、Bへの払戻しをしていないときでも、C及びDに対し、不当利得返還請求により、支払った金員の返還を請求することができる。
704条後段の規定の趣旨 最二小判平成21年11月9日
概要
判例
判旨:「不当利得制度は、ある人の財産的利得が法律上の原因ないし正当な理由を欠く場合に、法律が公平の観念に基づいて受益者にその利得の返還義務を負担させるものであり(最高裁昭和45年(オ)第540号同49年9月26日第一小法廷判決・民集28巻6号1243頁参照)、不法行為に基づく損害賠償制度が、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものである(最高裁昭和63年(オ)第1749号平成5年3月24日大法廷判決・民集47巻4号3039頁参照)のとは、その趣旨を異にする。不当利得制度の下において受益者の受けた利益を超えて損失者の被った損害まで賠償させることは同制度の趣旨とするところとは解し難い。したがって、民法704条後段の規定は、悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて、不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず、悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H28 司法 第28問 オ)
不当利得における悪意の受益者は、損失を被った者に対してその受けた利益に利息を付して返還しなければならないが、その者になお損害があるときは、不法行為の要件を充足していないとしても、その者に対してその損害を賠償しなければならない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平21.11.9)は、「民法704条後段の規定は、悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて、不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず、悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではないと解するのが相当である。」と判示している。
そして、704条は、「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。」と規定している。そうすると、悪意の受益者が704条後段により損害賠償責任を負うのは、不法行為の要件を充足している場合に限られるといえる。
したがって、不当利得における悪意の受益者は、損失を被った者に対してその受けた利益に利息を付して返還しなければならないが、その者になお損害があるときは、当該受益者は、不法行為の要件を充足する場合に限って、704条後段により、その者に対してその損害を賠償しなければならない。