現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。
短答判例

共有者の1人による他の共有者負担分の立替払いに事務管理が成立するか 大判大正8年6月26日

概要
共有者間の協議により各共有者が負担すべきこととなった費用について、共有者の1人がその全額を支払った場合、自己の負担部分については自己の事務を処理したものとなり、他の共有者の負担部分については義務なく他人のために事務を管理したものとして、事務管理が成立する。
判例
事案:共有地に関する費用について、共有者間の協議により各共有者が分担して負担することとされていたところ、共有者の1人がその費用全部を支払った場合に、他の共有者の負担部分について事務管理が成立するかが問題となった。

判旨:「本件ノ如ク共有者協議ノ結果各自ノ負担ニ帰スヘキ費用ノ全部ヲ其内共有者ノ1人ニ於テ支払ヲ為スハ自己ノ事務ヲ処理スルト同時ニ他ノ共有者ノ負担部分ニ付テハ即チ義務ナクシテ他人ノ為メニ事務ヲ管理シタルモノニ外ナラサル」
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(R8 司法 第30問 エ)
共有者の一人が共有者各自の負担に帰すべき費用の全部を支払った場合、他の共有者のための事務管理が成立する。

(正答)〇

(解説)
判例(大判大8.6.26)は、共有者の一人が共有者各自の負担に帰すべき費用の全部を支払った場合、他の共有者のための事務管理が成立する旨判示している。

該当する過去問がありません