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民法 権利能力なき社団の取引上の債務と社団構成員の責任 最三小判昭和48年10月9日 - 解答モード
概要
権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、社団の構成員全員に1個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負わない。
判例
事案:権利能力なき社団の代表者が社団の名において行った取引について、構成員が個人的な債務や責任を負担するかが問題になった。
判旨:「権利能力なき社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、その社団の構成員全員に、1個の義務として総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わないと解するのが、相当である。」
判旨:「権利能力なき社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、その社団の構成員全員に、1個の義務として総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わないと解するのが、相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 77.7%
(H20 司法 第4問 5)
権利能力なき社団はその代表者により社団の名で取引をすることができるが、その取引により社団が負担した債務については、構成員各自は取引の相手方に対して直接には個人的債務ないし責任を負わない。