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民法 株式会社の不法行為と代表取締役個人の不法行為 最一小判昭和49年2月28日 - 解答モード
概要
株式会社の代表取締役が、その職務を行うにつき不法行為をして他人に損害を加えたため、株式会社がその賠償の責に任ずる場合には、当該代表取締役も、個人として不法行為責任を負う。
判例
事案:株式会社の代表取締役が不法行為を行い、その株式会社がその賠償の責に任ずる場合、その代表取締役も、個人として不法行為責任を負うかが問題となった。
判旨:「株式会社の代表取締役が、その職務を行なうにつき不法行為をして他人に損害を加えたため、右株式会社がその賠償の責に任ずる場合には、右代表取締役も、個人として不法行為責任を負うものと解すべきである…。」
判旨:「株式会社の代表取締役が、その職務を行なうにつき不法行為をして他人に損害を加えたため、右株式会社がその賠償の責に任ずる場合には、右代表取締役も、個人として不法行為責任を負うものと解すべきである…。」