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民法 94条2項における「第三者」の意義 最一小判昭和42年6月29日 - 解答モード
概要
94条2項にいう「第三者」とは、虚偽の意思表示の当事者又はその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいう。
判例
事案:94条2項にいう「第三者」の定義が問題となった。
判旨:「民法94条2項…にいわゆる第三者とは、虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいう…。」
判旨:「民法94条2項…にいわゆる第三者とは、虚偽の意思表示の当事者またはその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいう…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 87.5%
(H28 司法 第36問 イ)
Aは、BからBの取引上の信用のために、甲土地の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け、Bへの所有権移転登記を了した。この場合において、Bの死亡によりその単独相続人として所有権移転登記を了したCが、仮装譲渡について善意のときは、Aに対して甲土地の所有権を主張することができる。