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民法 代理権と取消しの意思表示を受ける権利 最二小判昭和34年2月13日 - 解答モード
概要
売買契約締結の代理権を授与された者は、特段の事情がない限り、相手方から、売買契約取消の意思表示を受ける権限をも有する。
判例
事案:売買契約締結の代理人が、契約取消の意思表示を受ける権限を有するかが問題となった。
判旨:「売買契約締結の代理権を授与せられた者は、特段の事情がない限り、相手方から旧民法887条に基づく当該売買契約取消の意思表示を受け得る権限をも有するものと解するのが相当である。」
判旨:「売買契約締結の代理権を授与せられた者は、特段の事情がない限り、相手方から旧民法887条に基づく当該売買契約取消の意思表示を受け得る権限をも有するものと解するのが相当である。」