現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 親権者と子の利益相反行為と無権代理 最三小判昭和46年4月20日 - 解答モード
概要
親権者が826条に違反して、親権者と子の利益相反行為につき法定代理人としてなした行為は113条所定の無権代理行為に当たる。
判例
事案:親権者が826条に違反して、親権者と子の利益相反行為につき法定代理人としてなした行為が、113条所定の無権代理行為に当たるかが問題となった。
判旨:「親権者が民法826条に違反して、親権者と子の利益相反行為につき法定代理人としてなした行為は民法113条所定の無権代理行為にあたる…。」
判旨:「親権者が民法826条に違反して、親権者と子の利益相反行為につき法定代理人としてなした行為は民法113条所定の無権代理行為にあたる…。」