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短答判例
親権者と子の利益相反行為と無権代理 最三小判昭和46年4月20日
概要
親権者が826条に違反して、親権者と子の利益相反行為につき法定代理人としてなした行為は113条所定の無権代理行為に当たる。
判例
事案:親権者が826条に違反して、親権者と子の利益相反行為につき法定代理人としてなした行為が、113条所定の無権代理行為に当たるかが問題となった。
判旨:「親権者が民法826条に違反して、親権者と子の利益相反行為につき法定代理人としてなした行為は民法113条所定の無権代理行為にあたる…。」
判旨:「親権者が民法826条に違反して、親権者と子の利益相反行為につき法定代理人としてなした行為は民法113条所定の無権代理行為にあたる…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 75.5%
(R2 司法 第31問 ア)
親権者が利益相反行為をした場合には、その行為は無権代理行為となる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭46.4.20)は、「親権者が民法826条に違反して、親権者と子の利益相反行為につき法定代理人としてなした行為は民法113条所定の無権代理行為にあたる…。」と判示している。