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民法 表見代理と立証責任 最二小判昭和41年4月22日 - 解答モード
概要
109条1項の代理権授与表示者は、代理行為の相手方の悪意又は過失を主張、立証することによって、同条所定の責任を免れることができる。
判例
事案:109条1項の代理行為の相手方の悪意又は過失の主張立証責任が、代理権授与表示者と相手方のいずれにあるかが問題となった。
判旨:「民法109条にいう代理権授与表示者は、代理行為の相手方の悪意または過失を主張、立証することにより、同条所定の責任を免れることができるものと解すべきである。」
判旨:「民法109条にいう代理権授与表示者は、代理行為の相手方の悪意または過失を主張、立証することにより、同条所定の責任を免れることができるものと解すべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 20.0%
(H21 司法 第6問 ウ)
代理権授与の表示による表見代理が成立するためには、相手方が、代理人と称する者が代理権を有すると信じ、かつ、そのように信じたことについて無過失であったことを、その相手方において主張立証しなければならない。
全体の正答率 : 85.7%
(H27 司法 第4問 1)
AがBに対しA所有の甲土地を売却する代理権を与えていないのに、その代理権を与えた旨をCに表示し、BがAの代理人としてCとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、Aは、CがBに代理権がないと知っていたこと、又は過失により知らなかったことを立証しなければ、甲土地の引渡債務を免れることができない。