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民法 110条の権限外の行為の表見代理と本人の過失の要否 最一小判昭和34年2月5日 - 解答モード
概要
110条による本人の責任は、本人に過失があることを要件とするものではない。
判例
事案:110条により本人の責任が生じるための要件として、本人の過失が必要であるかが問題となった。
判旨:「民法110条による本人の責任は本人に過失あることを要件とするものではないから(最高裁判所昭和28年12月3日第1小法廷判決集7巻12号1311頁以下参照)、…上告人が…無過失であつたからといってその責を免れ得べきではない。」
判旨:「民法110条による本人の責任は本人に過失あることを要件とするものではないから(最高裁判所昭和28年12月3日第1小法廷判決集7巻12号1311頁以下参照)、…上告人が…無過失であつたからといってその責を免れ得べきではない。」