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民法 賃借人の消滅自己時効の援用 最三小判昭和44年7月15日 - 解答モード
概要
建物賃借人は、建物賃貸人による敷地所有権の時効取得の完成によって直接利益を受けるものではないから、建物賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することはできない。
判例
事案:建物賃貸人が、当該建物が存する敷地所有権の取得時効を援用することができる地位にある場合において、建物賃借人が当該取得時効を援用することができるかが問題となった。
判旨:「民法145条は、時効の援用権者は当事者である旨を規定している。しかるに、本件についてみるに、上告人らの主張によれば、上告人らは、本件係争土地の所有権を時効取得すべき者またはその承継人から、右土地上に同人らが所有する本件建物を賃借しているにすぎない、というのである。されば、上告人らは、右土地の取得時効の完成によつて直接利益を受ける者ではないから、右土地の所有権の取得時効を援用することはできない。」
判旨:「民法145条は、時効の援用権者は当事者である旨を規定している。しかるに、本件についてみるに、上告人らの主張によれば、上告人らは、本件係争土地の所有権を時効取得すべき者またはその承継人から、右土地上に同人らが所有する本件建物を賃借しているにすぎない、というのである。されば、上告人らは、右土地の取得時効の完成によつて直接利益を受ける者ではないから、右土地の所有権の取得時効を援用することはできない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 83.3%
(H28 共通 第5問 オ)
建物の敷地所有権の帰属につき争いがある場合において、その敷地上の建物の賃借人は、建物の賃貸人が敷地所有権を時効取得しなければ建物賃借権を失うときは、建物の賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することができる。