現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 相続と時効 最三小判平成13年7月10日 - 解答モード

概要
被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。
判例
事案:被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、共同相続人の1人が取得時効を援用することができる範囲が問題となった。

判旨:「時効の完成により利益を受ける者は自己が直接に受けるべき利益の存する限度で時効を援用することができるものと解すべきであって、被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができるにすぎないと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 83.3%

(H23 司法 第6問 1)
被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ、取得時効を援用することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平13.7.10)は、「被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができるにすぎないと解するのが相当である。」と判示している。


全体の正答率 : 100.0%

(R1 司法 第5問 ウ)
被相続人の占有により不動産の取得時効が完成した場合、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平13.7.10)は、「被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の1人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができるにすぎないと解するのが相当である。」と判示している。

該当する過去問がありません

前の判例 次の判例