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民法 抵当不動産の占有と162条2項にいう善意・無過失 最三小判昭和43年12月24日 - 解答モード
概要
162条2項にいう占有者の善意無過失とは、自己に所有権があるものと信じ、かつ、そのように信じるにつき過失がないことをいい、不動産の占有者が、当該不動産に対して抵当権が設定されており、かつその登記も経由されていることを知り、又は不注意によって知らなかった場合においても、162条2項にいう善意無過失ということを妨げない。
判例
事案:抵当権が設定されている不動産の占有者が、当該不動産に抵当権が設定されており、かつその設定登記も経由されていることを知り、又は不注意によって知らなかった場合において、162条2項の善意無過失が認められるかが問題となった。
判旨:「民法162条2項にいう占有者の善意・無過失とは、自己に所有権があるものと信じ、かつ、そのように信じるにつき過失がないことをいい、占有の目的物件に対し抵当権が設定されていること、さらには、その設定登記も経由されていることを知り、または、不注意により知らなかったような場合でも、ここにいう善意・無過失の占有というを妨げないものと解すべきである。」
判旨:「民法162条2項にいう占有者の善意・無過失とは、自己に所有権があるものと信じ、かつ、そのように信じるにつき過失がないことをいい、占有の目的物件に対し抵当権が設定されていること、さらには、その設定登記も経由されていることを知り、または、不注意により知らなかったような場合でも、ここにいう善意・無過失の占有というを妨げないものと解すべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(R3 共通 第13問 イ)
甲土地の所有権が自己にあると過失なく信じて10年間その占有を継続した者は、甲土地上の抵当権の存在につき悪意であったときは、甲土地の所有権を時効取得することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭43.12.24)は、「民法162条2項にいう占有者の善意・無過失とは、自己に所有権があるものと信じ、かつ、そのように信じるにつき過失がないことをいい、占有の目的物件に対し抵当権が設定されていること、さらには、その設定登記も経由されていることを知り、または、不注意により知らなかったような場合でも、ここにいう善意・無過失の占有というを妨げないものと解すべきである。」と判示している。したがって、甲土地の所有権が自己にあると過失なく信じて10年間その占有を継続した者は、甲土地上の抵当権の存在につき悪意であったとしても、甲土地の所有権を時効取得することができる。