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民法 物上保証人と消滅時効の完成猶予事由 最二小判平成7年3月10日 - 解答モード
概要
物上保証人は、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効の中断の効力を否定することができない。
判例
事案:物上保証人が、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効の中断の効力を否定することができるかが問題となった。
判旨:「他人の債務のために自己の所有物件につき根抵当権等を設定したいわゆる物上保証人が、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することは、担保権の付従性に抵触し、民法396条の趣旨にも反し、許されないものと解するのが相当である。」
判旨:「他人の債務のために自己の所有物件につき根抵当権等を設定したいわゆる物上保証人が、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することは、担保権の付従性に抵触し、民法396条の趣旨にも反し、許されないものと解するのが相当である。」