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民法 自己物の時効取得 最二小判昭和42年7月21日 - 解答モード
概要
所有権に基づいて物を占有する者についても、162条が適用される。
判例
事案:所有権に基づいて不動産を占有する者についても、162条の適用があるかが問題となった。
判旨:「民法162条所定の占有者には、権利なくして占有をした者のほか、所有権に基づいて占有をした者をも包含するものと解するのを相当とする(大審院昭和8年(オ)第2301号同9年5月28日判決、民集13巻857頁参照)。すなわち、所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法162条の適用があるものと解すべきである。」
判旨:「民法162条所定の占有者には、権利なくして占有をした者のほか、所有権に基づいて占有をした者をも包含するものと解するのを相当とする(大審院昭和8年(オ)第2301号同9年5月28日判決、民集13巻857頁参照)。すなわち、所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法162条の適用があるものと解すべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H18 司法 第17問 エ)
甲土地の所有権を主張するAに対し、pという時点から長い期間にわたり同土地を占有してきたBが、訴訟において20年の時効による所有権の取得を主張する場合、Bは、時効の援用の意思表示のほかに、p時点における甲土地の所有者がAであったことを主張立証しなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H19 司法 第5問 1)
他人の物を占有することが取得時効の要件であるので、所有権に基づいて不動産を占有していた場合には、取得時効は成立しない。