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民法 土地賃借権の取得時効 最三小判昭和43年10月8日 - 解答モード
概要
土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、163条に従い、土地賃借権を時効取得することができる。
判例
事案:土地賃借権の時効取得が可能かどうかが問題となった。
判旨:「土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能であると解するのが相当である。」
判旨:「土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能であると解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 75.0%
(H19 司法 第5問 4)
所有権以外の財産権についても時効取得は可能であるが、財産権のうち債権に関しては占有を観念できないので、時効取得することはない。
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第7問 ア)
土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権の時効取得が可能である。