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民法 所有権に基づく物権的請求権と消滅時効 大判大正5年6月23日 - 解答モード
概要
所有権に基づく物権的請求権は、消滅時効により消滅することはない。
判例
事案:所有権に基づく物権的請求権が、消滅時効により消滅するかが問題となった。
判旨:「所有権ニ基ク所有物ノ返還請求権ハ其所有権ノ一作用ニシテ之ヨリ発生スル独立ノ権利ニ非サルヲ以テ所有権自体ト同シク消滅時効ニ因リテ消滅スルコトナシト云ハサルヲ得ス。」
判旨:「所有権ニ基ク所有物ノ返還請求権ハ其所有権ノ一作用ニシテ之ヨリ発生スル独立ノ権利ニ非サルヲ以テ所有権自体ト同シク消滅時効ニ因リテ消滅スルコトナシト云ハサルヲ得ス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 75.0%
(H18 司法 第10問 2)
物権的請求権は、確定日付のある証書による通知又は承諾を対抗要件として譲渡することができる。
全体の正答率 : 50.0%
(H24 共通 第11問 1)
所有権に基づく物権的請求権は、所有権から派生する権利であるから、所有権と独立に物権的請求権のみを譲渡することはできないが、所有権とは別に消滅時効にかかる場合がある。
全体の正答率 : 66.6%
(H28 共通 第6問 4)
A所有の甲土地に隣接する乙土地の所有者であるBが乙土地を掘り下げたために、両土地の間に高低差が生じ、甲土地が崩落する危険が生じている場合において、その危険が生じた時から20年を経過した後にAがBに対し甲土地の崩落防止措置を請求したときは、Bはその請求権の消滅時効を援用することができる。