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民法 譲渡担保権者と抵当権消滅請求 最二小判平成7年11月10日 - 解答モード

概要
譲渡担保権者は、担保権を実行して確定的に抵当不動産の所有権を取得しない限り、旧378条の「第三取得者」には該当せず、抵当権を滌除することができない。
判例
事案:譲渡担保権実行前の譲渡担保権者が、抵当権を滌除できるかが問題となった。

判旨:「譲渡担保権者は、担保権を実行して確定的に抵当不動産の所有権を取得しない限り、民法378条所定の滌除権者たる第三取得者には該当せず、抵当権を滌除することができないものと解するのが相当である。けだし、滌除は、抵当不動産を適宜に評価した金額を抵当権者に弁済することにより抵当権の消滅を要求する権限を抵当不動産の第三取得者に対して与え、抵当権者の把握する価値権と第三取得者の有する用益権との調整を図ることなどを目的とする制度であるが、抵当権者にとっては、抵当権実行時期の選択権を奪われ、増価による買受け及び保証の提供などの負担を伴うものであるところから、民法378条が滌除権者の範囲を「抵当不動産ニ付キ所有権、地上権又ハ永小作権ヲ取得シタル第三者」に限定していることにかんがみれば、右規定にいう滌除権者としての「所有権ヲ取得シタル第三者」とは、確定的に抵当不動産の所有権を取得した第三取得者に限られるものと解すべきである。そして、不動産について譲渡担保が設定された場合には、債権担保の目的を達するのに必要な範囲内においてのみ目的不動産の所有権移転の効力が生じるにすぎず、譲渡担保権者が目的不動産を確定的に自己の所有とするには、自己の債権額と目的不動産の価額との清算手続をすることを要し、他方、譲渡担保設定者は、譲渡担保権者が右の換価処分を完結するまでは、被担保債務を弁済して目的不動産を受け戻し、その完全な所有権を回復することができるのであるから(最高裁昭和55年(オ)第153号同57年1月22日第二小法廷判決・民集36巻1号92頁、最高裁昭和56年(オ)第1209号同57年9月28日第三小法廷判決・裁判集民事137号255頁、最高裁平成元年(オ)第1351号同5年2月26日第二小法廷判決・民集47巻2号1653頁)、このような譲渡担保の趣旨及び効力にかんがみると、担保権を実行して右の清算手続を完了するに至らない譲渡担保権者は、いまだ確定的に目的不動産の所有権を取得した者ではなく、民法378条所定の滌除権者たる第三取得者ということができないからである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R2 共通 第12問 エ)
債務者Aは債権者BのためにAの所有する不動産甲に抵当権を設定し、その旨の登記がされた。甲について、その後、Aから譲渡担保権の設定を受けたDは、譲渡担保権の実行前であっても、抵当権消滅請求をすることにより、Bの抵当権を消滅させることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平7.11.10)は、抵当権の滌除について、「担保権を実行して…清算手続を完了するに至らない譲渡担保権者は、いまだ確定的に目的不動産の所有権を取得した者ではなく、民法378条所定の滌除権者たる第三取得者ということができない…。」と判示しており、改正民法下における抵当権消滅請求(379条)の「第三取得者」についても同様に解されている。したがって、Aから譲渡担保権の設定を受けたDは、譲渡担保権の実行前は、379条の「第三取得者」に当たらないため、抵当権消滅請求をすることができず、Bの抵当権を消滅させることができない。

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