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民法 177条における「第三者」の意義 最三小判昭和49年3月19日 - 解答モード

概要
賃貸中の宅地が譲渡された場合、当該宅地上に登記ある建物を所有する当該宅地の賃借人は177条の「第三者」に当たるため、宅地の譲受人は、登記を経由しなければ、賃借人に対して宅地の所有権の移転及び賃貸人たる地位を主張することができない。
判例
事案:賃貸中の宅地が譲渡された場合、当該宅地上に登記ある建物を所有する当該宅地の賃借人が、177条の「第三者」に当たるかが問題となった。

要旨:「本件宅地の賃借人としてその賃借地上に登記ある建物を所有するAは本件宅地の所有権の得喪につき利害関係を有する第三者であるから、民法177条の規定上、BとしてはAに対し本件宅地の所有権の移転につきその登記を経由しなければこれをAに対抗することができず、したがつてまた、賃貸人たる地位を主張することができないものと解するのが、相当である(大審院 昭和8年(オ)第60号同年5月9日判決・民集12巻1123頁参照)。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H28 司法 第36問 ウ)
Dは、建物所有を目的としてAから甲土地を賃借し、甲土地上に乙建物を建築してD名義で乙建物の所有権保存登記を有している。Aは、BからBの取引上の信用のために、甲土地の所有権を仮装譲渡するように依頼を受け、Bへの所有権移転登記を了した。この場合において、Bから甲土地を仮装譲渡であることについて善意で譲り受けて登記を備えたCは、仮装譲渡であることをDが知っていたときは、甲土地の賃借権を否定することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭49.3.19)は、賃貸中の宅地が譲渡された場合、当該宅地上に登記ある建物を所有する当該宅地の賃借人は177条の「第三者」に当たる旨判示している。本肢においては、まず、Dは、建物所有を目的としてAから甲土地を賃借し、甲土地上に乙建物を建築してD名義で乙建物の所有権保存登記を有している。これに対して、Cは、Bから甲土地を仮装譲渡であることについて善意で譲り受けているため、94条2項の「善意の第三者」に当たり、甲土地の所有権を取得する。そうすると、DはCとの関係において177条の「第三者」に当たるところ、Dは、Cが甲土地を譲り受けて登記を備える前に、甲土地上に乙建物を建築してD名義で乙建物の所有権保存登記を有しているから、借地借家法10条1項による対抗要件を具備しており、甲土地の賃借権をCに対抗することができるといえる。この結論は、仮装譲渡であることをDが知っていたかによって左右されない。したがって、Cは、Dの甲土地の賃借権を否定することができない。

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