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民法 未登記不動産についての民法177条の適用 最一小判昭和57年2月18日 - 解答モード

概要
未登記不動産の取得についても、177条の規定の適用があるため、未登記不動産を取得した者は、その旨の登記を備えなければ、取得後に当該不動産について権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができない。
判例
事案:未登記不動産を取得した者がある場合において、その旨の登記を備えなくても、取得後に当該不動産について権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができるかが問題となった。

判旨:「私権の目的となりうる不動産の取得については、右不動産が未登記であつても、民法177条の適用があり、取得者は、その旨の登記を経なければ、取得後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができないものと解される…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R4 司法 第6問 ア)
Aがその所有する甲建物をBに売却した場合において、甲建物の保存登記が未了であったときは、Bは、自己名義の登記がなくても、所有権の取得を第三者に対抗することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭57.2.18)は、「私権の目的となりうる不動産の取得については、右不動産が未登記であつても、民法177条の適用があり、取得者は、その旨の登記を経なければ、取得後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができないものと解される…。」と判示している。したがって、Bは、自己名義の登記がなければ、甲建物の所有権の取得を第三者に対抗することができない。

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