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民法 不動産の二重譲渡と登記・中間省略登記の抹消請求 最一小判昭和35年4月21日 - 解答モード
概要
不動産が、元所有者から中間者、中間者から現所有者と順次売却された後、中間者の同意なしに現所有者のためその家屋について中間省略登記がなされたときであっても、中間者が、その中間省略登記の抹消登記を求める法律上の利益を欠くときは、中間者は、同登記の抹消登記手続を請求することは許されない。
判例
事案:中間者の同意なし中間省略登記がされた場合において、中間者が、当該中間省略登記の抹消登記手続請求を行うことができるかが問題となった。
判旨:「原審は、本件登記につきいわゆる中間者であるBの本件家屋の譲渡前後の事情、経過を詳述し、BはA組合より本件家屋を未登記のまま承継取得して自ら所有する期間これを登記しようとしたことなく、登記方を他人に依頼することもなく、未登記のまま何ら不満を感ぜず経過し、これをCに譲渡するに当つても、単に所有権を与えてその対価を収得することをもつて満足し、不動産を何人の名をもつて保有登記をなすや等既登記不動産とする点に関しては毫も関心なく、話題となすこともなかつたこと及びBは自己名義を登記に登載することを要するがごとき利益もまた何らなかつたことを認めるに十分であつた旨を認定し、更にBの本訴を提起した動機についても、何ら自己自身の利益を守る目的に非らずして、ただCが二重譲渡したことを聞知し、その譲受人の一人であるDをもつて正当の権利者と解し、これに責任ありと感じてD名義の登記を実現するためE名義の登記を抹消しようとするにあることは、B本人の供述により明らかである旨を認定している。そして右原審の認定は、挙示の証拠に照らしこれを是認することができる。かかる事実関係の下においては、原審が、EとDといずれが法律上の保護に値するかどうかは同人らの訴訟の結果によるべきであり、Bには本件登記の抹消を訴求するについての法律上の利益を認めがたく、本訴請求は失当であると判示したことは正当である。」
判旨:「原審は、本件登記につきいわゆる中間者であるBの本件家屋の譲渡前後の事情、経過を詳述し、BはA組合より本件家屋を未登記のまま承継取得して自ら所有する期間これを登記しようとしたことなく、登記方を他人に依頼することもなく、未登記のまま何ら不満を感ぜず経過し、これをCに譲渡するに当つても、単に所有権を与えてその対価を収得することをもつて満足し、不動産を何人の名をもつて保有登記をなすや等既登記不動産とする点に関しては毫も関心なく、話題となすこともなかつたこと及びBは自己名義を登記に登載することを要するがごとき利益もまた何らなかつたことを認めるに十分であつた旨を認定し、更にBの本訴を提起した動機についても、何ら自己自身の利益を守る目的に非らずして、ただCが二重譲渡したことを聞知し、その譲受人の一人であるDをもつて正当の権利者と解し、これに責任ありと感じてD名義の登記を実現するためE名義の登記を抹消しようとするにあることは、B本人の供述により明らかである旨を認定している。そして右原審の認定は、挙示の証拠に照らしこれを是認することができる。かかる事実関係の下においては、原審が、EとDといずれが法律上の保護に値するかどうかは同人らの訴訟の結果によるべきであり、Bには本件登記の抹消を訴求するについての法律上の利益を認めがたく、本訴請求は失当であると判示したことは正当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H26 司法 第8問 イ)
AからB、BからCへ土地が順次売却された後、Bの同意なくAからCへの所有権移転登記がされた場合、現在の権利関係と登記の内容が一致する限り、Bはその所有権移転登記の抹消登記手続を請求することはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭35.4.21)は、不動産が、元所有者から中間者、中間者から現所有者と順次売却された後、中間者の同意なしに現所有者のためその家屋について中間省略登記がなされたときであっても、中間者が、その中間省略登記の抹消登記を求める法律上の利益を欠くときは、中間者は、同登記の抹消登記手続を請求することは許されない旨判示している。そうすると、中間者の同意なしに中間省略登記がされた場合において、中間者に、その中間省略登記の抹消登記手続を請求する法律上の利益がある場合には、中間者は、同登記の抹消登記手続を請求することができるといえる。したがって、現在の権利関係と登記の内容が一致する場合においても、Bに、AからCへの中間省略登記の抹消登記手続を請求する法律上の利益があれば、Bはその所有権移転登記の抹消登記手続を請求することができる。