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民法 建物退去土地明渡しの相手方 最三小判昭和34年4月15日 - 解答モード
概要
建物は、その敷地を離れて存在し得ないのであるから、建物を占有使用する者は、これを通じてその敷地をも占有する。
判例
事案:建物を占有することによって、その敷地をも占有することとなるかが問題となった。
判旨:「建物は、その敷地を離れて存在し得ないのであるから、建物を占有使用する者は、おのづからこれを通じてその敷地をも占有するものと解すべきである。」
判旨:「建物は、その敷地を離れて存在し得ないのであるから、建物を占有使用する者は、おのづからこれを通じてその敷地をも占有するものと解すべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H21 司法 第7問 4)
Aが所有する土地上にその土地を利用する権原なくBが建物を所有し、Cがその建物をBC間の賃貸借契約に基づいて占有する場合、Aは所有権に基づく物権的請求権として、Bに対して建物収去土地明渡しを求めることができ、Cに対して建物退去土地明渡しを求めることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭35.6.17)は、建物収去土地明渡請求の事案において、「土地の所有権にもとづく物上請求権の訴訟においては、現実に家屋を所有することによつて現実にその土地を占拠して土地の所有権を侵害しているものを被告としなければならないのである。」と判示している。本肢においては、Aが所有する土地上にその土地を利用する権原なくBが建物を所有しているから、Aは所有権に基づく物権的請求権として、Bに対して建物収去土地明渡しを求めることができる。したがって、本肢前段は正しい。
また、判例(最判昭34.4.15)は、建物退去土地明渡請求の事案において、「建物は、その敷地を離れて存在し得ないのであるから、建物を占有使用する者は、おのづからこれを通じてその敷地をも占有するものと解すべきである。」と判示している。本肢においては、Cは、上記のBが所有する建物をBC間の賃貸借契約に基づいて占有しているため、この占有を通じて、Aが所有する土地をも占有しているといえる。したがって、Aは所有権に基づく物権的請求権として、Cに対して建物退去土地明渡しを求めることができる。よって、本肢後段も正しい。