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民法 占有の訴えと本権に基づく反訴許否 最一小判昭和40年3月4日 - 解答モード
概要
占有の訴えに対しては、本権に基づく反訴を提起することができる。
判例
事案:占有の訴えに対して本権に基づく反訴を提起することができるかが問題となった。
判旨:「民法202条2項は、占有の訴において本権に関する理由に基づいて裁判することを禁ずるものであり、従つて、占有の訴に対し防禦方法として本権の主張をなすことは許されないけれども、これに対し本権に基づく反訴を提起することは、右法条の禁ずるところではない。」
判旨:「民法202条2項は、占有の訴において本権に関する理由に基づいて裁判することを禁ずるものであり、従つて、占有の訴に対し防禦方法として本権の主張をなすことは許されないけれども、これに対し本権に基づく反訴を提起することは、右法条の禁ずるところではない。」