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民法 共有者がいる場合における建物収去土地明渡の成否 大判大正10年7月18日 - 解答モード
概要
共有物に対して妨害を加えている者がある場合には、各共有者は、それぞれ単独で、妨害排除請求をすることができる。
判例
事案:共有物に対して妨害を加えている者がある場合において、各共有者が、それぞれ単独で、妨害排除請求をすることができるかが問題となった。
判旨:「然レトモ共有権ニ妨害ヲ加ウル者アル場合ニ於テハ各共有者ハ之カ排除ヲ求ムルコトヲ得ヘク共有者全員ヨリ之ヲ求ムルコトヲ要セサルモノトス蓋シ其妨害ノ排除ヲ求ムルハ保存行為ニ属スレハナリ。」
判旨:「然レトモ共有権ニ妨害ヲ加ウル者アル場合ニ於テハ各共有者ハ之カ排除ヲ求ムルコトヲ得ヘク共有者全員ヨリ之ヲ求ムルコトヲ要セサルモノトス蓋シ其妨害ノ排除ヲ求ムルハ保存行為ニ属スレハナリ。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H18 司法 第26問 3)
ABが共有する土地について、その土地上に建物を所有して土地の占有を侵害するCに対し建物収去土地明渡を求める訴えを提起する場合、Aは、単独で当該訴えを提起することができる。