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民法 造作買取請求権と建物の留置権 最一小判昭和29年1月14日 - 解答モード
概要
造作買取代金債権は、造作に関して生じた債権であり、建物に関して生じた債権ではないため、造作買取代金債権を被担保債権として、建物を留置することはできない。
判例
事案:造作買取代金債権が、建物に関して生じた債権かどうかが問題となった。
判旨:「造作買取代金債権は造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権ではないと解するを相当とする(昭和6年1月17日大判民集6頁参照)。」
判旨:「造作買取代金債権は造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権ではないと解するを相当とする(昭和6年1月17日大判民集6頁参照)。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(R3 司法 第10問 エ)
建物の賃借人は、造作買取請求権の行使によって生じた賃貸人に対する代金債権を被担保債権として、建物について留置権を行使することができる。