現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 将来債権である保証人の求償権を担保するための抵当権の設定 最二小判昭和33年5月9日 - 解答モード
概要
将来発生する可能性のある条件付債権を被担保債権として、抵当権を設定することも許される。
判例
事案:将来発生する可能性のある条件付債権を被担保債権として、抵当権を設定することが許されるかが問題となった。
判旨:「当事者間の合意によつて、…将来発生の可能性のある条件付債権を担保するため抵当権を設定することも、有効と解すべき…。」
判旨:「当事者間の合意によつて、…将来発生の可能性のある条件付債権を担保するため抵当権を設定することも、有効と解すべき…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%
(H19 司法 第15問 ア)
将来発生するかどうか不確実な債権について根抵当権でない抵当権の設定登記がなされた場合、抵当権設定者は、被担保債権の不存在を理由として、抵当権者に対して、抵当権設定登記の抹消を求めることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H26 共通 第14問 ア)
保証人の求償権は、主たる債務者が弁済しないときに保証人が弁済することによって生じる将来の債権であるから、保証人の求償権を被担保債権として抵当権を設定することはできない。