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民法 借地人が借地上の建物に一番抵当権を設定した後に土地の所有権を取得し、建物に二番抵当権を設定した場合における法定地上権 大判昭和14年7月26日 - 解答モード

概要
建物に対する第1順位の抵当権設定時点で土地と建物の所有者が異なり、建物に対する第2順位の抵当権設定時点で土地と建物が同一の所有者に帰属していた場合、第1順位の抵当権を実行したときには、法定地上権が成立する。
判例
事案:建物に対する第1順位の抵当権設定時点で土地と建物の所有者が異なり、建物に対する第2順位の抵当権設定時点で土地と建物が同一の所有者に帰属していた場合において、第1順位の抵当権を実行したときに、法定地上権が成立するかどうかが問題となった。

判旨:「法定地上権ニ関スル民法第388条立法ノ趣旨ハ畢意競売ノ結果土地ト建物トカ其ノ所有者ヲ異ニスルニ至リタル場合依然建物ヲ建物トシテ其ノ敷地上ニ存置セシメ以テ之カ所有者並国家経済上ノ利益ヲ保護スルト共ニ延テ抵当権ノ効力ヲ全フセシメントノ律意ニ他ナラスト解スヘク従テ苟クモ本件建物カAニ対シ其ノ抵当権設定アリタル当時ニ於テ該建物所在ノ本件宅地並右建物カ何レモ抵当債務者タルBノ所有ニ属シ居タルコト上掲ノ如クナル以上仮令原審認定ノ如ク本件競売カ他ノ抵当権者即未タ宅地カ右Cノ所有ニ属セサル当時設定セラレタル抵当権者Dノ申立ニ因リタル場合ト雖モ仍前示法条ノ適用アルヘキト同時ニ縦ヘ右競売当時土地ト建物トカ其ノ所有者ヲ異ニスルニ至リタル場合ト雖モ右法条ノ適用ヲ左右スルニ足ラサルヤ多ク疑ヲ容ルヘカラス蓋シ民法第388条ニ所謂競売ノ場合中ヨリ如上ノ場合ヲ除外スヘキモノトセンカ為メニ前示立法ノ目的ハ之ヲ貫徹スルニ由ナキコト敢テ多言ヲ俟タサルヘケレハナリ。」
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(R4 司法 第15問 エ)
A所有の甲土地を賃借してその土地上に乙建物を所有していたBが、乙建物に第1順位の抵当権を設定した後、甲土地をAから譲り受け、次いで乙建物に第2順位の抵当権を設定した。その後、第1順位の抵当権が実行され、Cが乙建物を取得したときは、法定地上権が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大判昭14.7.26)は、本肢と同種の事案において、建物に対する第1順位の抵当権設定時点で土地と建物の所有者が異なり、建物に対する第2順位の抵当権設定時点で土地と建物が同一の所有者に帰属していた場合、第1順位の抵当権を実行したときには、法定地上権が成立する旨判示している。したがって、本肢においても、第1順位の抵当権が実行され、Cが乙建物を取得したときは、法定地上権が成立する。

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