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民法 共有持分と法定地上権 最三小判平成6年12月20日 - 解答モード

概要
地上建物の共有者のうちの1人である土地共有者の債務を担保するため、土地共有者の全員が共同して各持分に抵当権を設定した場合に、抵当権の実行により当該土地共有者1人だけについて388条本文の事由が生じたとしても、他の共有者らがその持分に基づく土地に対する使用収益権を事実上放棄し、右土地共有者の処分にゆだねていたことなどにより法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみることができるような特段の事情がある場合でない限り、共有土地について法定地上権は成立しない
判例
事案:地上建物の共有者の1人である土地共有者の債務を担保するため、土地共有者の全員が各持分に共同して抵当権を設定した場合において、当該抵当権が実行されたとき、法定地上権が成立するかか問題となった。

判旨:「共有者は、各自、共有物について所有権と性質を同じくする独立の持分を有しているのであり、かつ、共有地全体に対する地上権は共有者全員の負担となるのであるから、土地共有者の1人だけについて民法388条本文により地上権を設定したものとみなすべき事由が生じたとしても、他の共有者らがその持分に基づく土地に対する使用収益権を事実上放棄し、右土地共有者の処分にゆだねていたことなどにより法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみることができるような特段の事情がある場合でない限り、共有土地について法定地上権は成立しないといわなければならない(最高裁昭和26年(オ)第285号同29年12月23日第一小法廷判決・民集8巻12号2235頁、最高裁昭和41年(オ)第529号同44年11月4日第三小法廷判決・民集23巻11号1968頁参照)。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R3 司法 第7問 ウ)
AとBが、甲建物及びその敷地である乙土地をそれぞれ共有していたところ、乙土地のAの共有持分に抵当権が設定された。その後、その抵当権が実行され、Cがそれを買い受けた場合、甲建物のために乙土地上に地上権が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判平6.12.20)は、本肢と同種の事案において、「土地共有者の1人だけについて民法388条本文により地上権を設定したものとみなすべき事由が生じたとしても、他の共有者らがその持分に基づく土地に対する使用収益権を事実上放棄し、右土地共有者の処分にゆだねていたことなどにより法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみることができるような特段の事情がある場合でない限り、共有土地について法定地上権は成立しないといわなければならない…。」と判示している。したがって、本肢においても、乙土地のAの共有持分に設定された抵当権が実行され、Cがそれを買い受けたとしても、甲建物のために乙土地上に地上権は成立しない。

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