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民法 取引時間ではない時刻の弁済の提供と履行遅滞責任 最二小判昭和35年5月6日 - 解答モード
概要
取引時間外に弁済の提供がなされても、債権者が任意に弁済を受領し、それが弁済期日内であるときは、債務者は履行遅滞の責を負わない
判例
事案:弁済期日内ではあるが、取引時間外に弁済がなされた場合において、弁済者が履行遅滞の責任を負うかが問題となった。
判旨:「商法520条にいう取引時間外になされた弁済の提供であっても、債権者が任意に弁済を受領し、それが弁済期日内であれば、債務者は遅滞の責を負うことはない…。」
判旨:「商法520条にいう取引時間外になされた弁済の提供であっても、債権者が任意に弁済を受領し、それが弁済期日内であれば、債務者は遅滞の責を負うことはない…。」