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民法 保証契約の当事者 大判大正6年9月25日 - 解答モード
概要
保証契約は保証人と債権者との間に成立するものである。
判例
事案:保証契約の当事者が誰であるかが問題となった。
判旨:「保証契約ハ保証人ト債権者トノ間ニ成立スルモノナルヲ以テ保証人カ主タル債務者ノ委託ヲ受ケテ保証ヲ為シタル場合ニ於テモ其委託契約ノ無効ハ保証契約ニ何等ノ影響ヲ及ホササルコト言ヲ竢タス。」
判旨:「保証契約ハ保証人ト債権者トノ間ニ成立スルモノナルヲ以テ保証人カ主タル債務者ノ委託ヲ受ケテ保証ヲ為シタル場合ニ於テモ其委託契約ノ無効ハ保証契約ニ何等ノ影響ヲ及ホササルコト言ヲ竢タス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(R3 予備 第8問 ア)
AのBに対する1000万円の貸金債権(以下「甲債権」という。)につき、Cが保証した。CのAに対する債務が連帯保証債務になるのは、AC間で連帯保証契約が締結されるのに加えて、BC間で連帯の特約がされた場合である。