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民法 相殺の遡及効が契約解除に及ぼす影響の有無 最二小判昭和32年3月8日 - 解答モード

概要
賃貸借契約が、賃料不払のため適法に解除された以上、たとえその後、賃借人の相殺の意思表示により当該賃料債務が相殺適状時に遡って消滅しても、解除の効力に影響はない。
判例
事案:相殺の意思表示により賃貸借契約の賃料不払分の債務が遡って消滅した場合において、賃貸借契約の賃料不払いを理由とする解除の効力に影響が及ぶかが問題となった。

判旨:「相殺の意思表示は双方の債務が互に相殺をなすに適したる始めに遡ってその効力を生ずることは、民法506条2項の規定するところであるが、この遡及効は相殺の債権債務それ自体に対してであつて、相殺の意思表示以前既に有効になされた契約解除の効力には何らの影響を与えるものではないと解するを相当とする。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H20 司法 第20問 ウ)
賃貸借契約が賃料不払のため適法に解除された場合であっても、その後、賃借人の相殺の意思表示により賃料債務がさかのぼって消滅したときは、解除も遡及的に効力を失う。

(正答)

(解説)
判例(最判昭32.3.8)は、「相殺の意思表示は双方の債務が互に相殺をなすに適したる始めに遡ってその効力を生ずることは、民法506条2項の規定するところであるが、この遡及効は相殺の債権債務それ自体に対してであつて、相殺の意思表示以前既に有効になされた契約解除の効力には何らの影響を与えるものではないと解するを相当とする。」と判示している。


全体の正答率 : 100.0%

(H27 共通 第20問 イ)
賃貸人が賃料の不払を理由として賃貸借契約を解除した後、賃借人が解除後に存在を知った賃貸人に対する債権と賃料債務を相殺により消滅させたとしても、賃貸借契約の解除の効力には影響がない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭32.3.8)は、「相殺の意思表示は双方の債務が互に相殺をなすに適したる始めに遡ってその効力を生ずることは、民法506条2項の規定するところであるが、この遡及効は相殺の債権債務それ自体に対してであつて、相殺の意思表示以前既に有効になされた契約解除の効力には何らの影響を与えるものではないと解するを相当とする。」と判示している。

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