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民法 受働債権の譲渡と債務者の相殺の意思表示の相手方 最二小判昭和32年7月19日 - 解答モード

概要
債務者が受働債権の譲受人に対し相殺をもって対抗する場合には、その相殺の意思表示は、受働債権の譲受人に対してするべきである。
判例
事案:債務者が受働債権の譲受人に対し相殺をもって対抗する場合、相殺の意思表示は、受働債権の譲渡人、譲受人どちらに対してするべきかが問題となった。

判旨:「民法506条1項に所謂相手方とは、相殺の意思表示を為す債務者が、自己の債務を履行すべき相手方たる債権者(受働債権の債権者)を指すものと解すべきである。又民法468条2項において、債務者が『譲渡人に対して生じたる事由を以て譲受人に対抗することを得』とは、その事由が相殺の場合においては、譲受人に対し相殺の意思表示を為すことを認めたものと解すべきである…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H23 共通 第23問 イ)
債務者が受働債権の譲受人に対し相殺をもって対抗することができる場合には、その相殺の意思表示は、受働債権の譲渡人にすれば足りる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭32.7.19)は、「民法506条1項に所謂相手方とは、相殺の意思表示を為す債務者が、自己の債務を履行すべき相手方たる債権者(受働債権の債権者)を指すものと解すべきである。」と判示している。

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