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民法 賃貸人の地位と転借人の地位との混同と転貸借 最一小判昭和35年6月23日 - 解答モード

概要
賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰した場合であっても、転貸借関係は、当事者間に当該関係を消滅させる特別の合意が成立しない限り、当然には消滅しない。
判例
事案:賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰した場合において、転貸借関係が混同により当然に消滅するかが問題となった。

判旨:「賃貸人の地位と転借人たる地位とが同一人に帰した場合は民法613条1項の規定による転借人の賃貸人に対する直接の義務が混同により消滅するは別論として、当事者間に転貸借関係を消滅させる特別の合意が成立しない限りは転貸借関係は当然には消滅しないものと解するを相当とする。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H30 司法 第36問 イ)
賃貸人たる地位と転借人たる地位とが同一人に帰属した場合、転貸借関係は消滅する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.6.23)は、「賃貸人の地位と転借人たる地位とが同一人に帰した場合は民法613条1項の規定による転借人の賃貸人に対する直接の義務が混同により消滅するは別論として、当事者間に転貸借関係を消滅させる特別の合意が成立しない限りは転貸借関係は当然には消滅しないものと解するを相当とする。」と判示している。


全体の正答率 : 100.0%

(R5 司法 第22問 オ)
Aがその所有する甲建物をBに賃貸し、BがこれをCに転貸した場合において、CがAから甲建物を購入して賃貸人たる地位がCに帰属したときは、転貸借関係は、混同により消滅する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭35.6.23)は、「賃貸人の地位と転借人たる地位とが同一人に帰した場合は民法613条1項の規定による転借人の賃貸人に対する直接の義務が混同により消滅するは別論として、当事者間に転貸借関係を消滅させる特別の合意が成立しない限りは転貸借関係は当然には消滅しないものと解するを相当とする。」と判示している。したがって、Aがその所有する甲建物をBに賃貸し、BがこれをCに転貸した場合において、CがAから甲建物を購入して賃貸人たる地位がCに帰属したときであっても、転貸借関係は、当然には混同により消滅しない。

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