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民法 不動産の二重譲渡と520条 最三小判昭和40年12月21日 - 解答モード

概要
不動産の賃借人が賃貸人から不動産を譲り受けてその旨の所有権移転登記をしないうちに、第三者が不動産を二重に譲り受けてその旨の所有権移転登記をしたため、前の譲受人である賃借人において不動産の取得を後の譲受人である第三者に対抗できなくなったような場合には、一旦混同によって消滅した賃借権は、当該第三者に対する関係では、同人の所有権取得によって、消滅しなかったものとなる。
判例
事案:不動産の賃借人が賃貸人から不動産を譲り受けてその旨の所有権移転登記をしないうちに、第三者が不動産を二重に譲り受けてその旨の所有権移転登記をしたため、前の譲受人である賃借人において不動産の取得を後の譲受人である第三者に対抗できなくなった場合において、一旦混同によって消滅した賃借権の帰すうが問題となった。

判旨:「不動産の賃借人が賃貸人から該不動産を譲り受けてその旨の所有権移転登記をしないうちに、第三者が右不動産を二重に譲り受けてその旨の所有権移転登記を経由したため、前の譲受人たる賃借人において右不動産の取得を後の譲受人たる第三者に対抗できなくなつたような場合には、一たん混同によつて消滅した右賃借権は、右第三者に対する関係では、同人の所有権取得によつて、消滅しなかつたものとなると解するを相当とする。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(R1 司法 第21問 オ)
Aが所有する甲建物の賃借人BがAから甲建物を譲り受けて占有を継続していたが、CがAから甲建物を譲り受け、その旨の所有権移転登記を経由したため、Bにおいて甲建物の所有権の取得をCに対抗することができなくなったときは、賃借権は、Cに対する関係で消滅しなかったものとなる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭40.12.21)は、「不動産の賃借人が賃貸人から該不動産を譲り受けてその旨の所有権移転登記をしないうちに、第三者が右不動産を二重に譲り受けてその旨の所有権移転登記を経由したため、前の譲受人たる賃借人において右不動産の取得を後の譲受人たる第三者に対抗できなくなつたような場合には、一たん混同によつて消滅した右賃借権は、右第三者に対する関係では、同人の所有権取得によつて、消滅しなかつたものとなると解するを相当とする。」と判示している。したがって、Aが所有する甲建物の賃借人BがAから甲建物を譲り受けて占有を継続していたが、CがAから甲建物を譲り受け、その旨の所有権移転登記を経由したため、Bにおいて甲建物の所有権の取得をCに対抗することができなくなったときは、賃借権は、Cに対する関係で消滅しなかったものとなる。

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