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民法 寄託者の報酬支払債務と受寄者の目的物返還債務の同時履行 大判明治36年10月31日 - 解答モード

概要
有償寄託の場合において、寄託者の報酬支払債務と受寄者の寄託物返還債務は、双務契約に関する規定に従い、同時履行の関係にあるから、受寄者は寄託者が報酬を提供するまでの間、寄託物の返還を拒むことができる。
判例
事案:寄託者の報酬支払債務と受寄者の目的物返還債務が同時履行の関係にあるかどうかが問題となった。

判旨:「民法第665条ニ依リ寄託ニ準用サルヘキ同法第648条第2項ニ所謂「受任者カ報酬ヲ受クヘキ場合ニ於テハ委任履行ノ後ニアラサレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス」トハ受任者カ其委任セラレタル法律行為ヲ為シタル後仮令ヘハ売買契約締結ノ委任ヲ受ケタル場合ニ於テハ第三者ト其売買ヲ締結シタル後ナラサレハ報酬ヲ請求シ得サルトノ趣旨ニシテ委任者ニ対スル一切ノ義務ヲ履行シタル後ニアラサレハ其請求ヲ為シ得サルトノ趣旨ニアラス而シテ委任者カ受任者ニ対スル報酬支払義務ノ履行ト受任者カ委任者ニ対スル義務ノ履行トニ関シテハ双務契約ニ関スル法則ニ従ヒ委任者カ其義務ニ属スル報酬ヲ提供スルマテハ自己カ委任者ニ対シテ負担スル義務ノ履行ヲ拒ミ得ルモノニシテ従テ有償寄託ノ場合ニ於ケル受寄者モ寄託者カ其約シタル報酬ヲ提供スルマテハ寄託物ノ返還ヲ拒ミ得ル…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H24 司法 第24問 オ)
有償寄託において、寄託者の報酬支払債務と受寄者の目的物返還債務は、同時履行の関係にある。

(正答)

(解説)
判例(大判明36.10.31)は、有償寄託の場合において、寄託者の報酬支払債務と受寄者の寄託物返還債務は、双務契約に関する規定に従い、同時履行の関係にある旨判示している。

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