現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 催告期間経過後の弁済の提供と解除権の行使 大判大正6年7月10日 - 解答モード
概要
解除権の発生後、解除権の行使前に債務の履行がなされた場合は、債権者は原則として当該債務の履行を拒絶することはできず、解除権を行使することができなくなる。
判例
事案:解除権の発生後、解除権の行使前に債務の履行がなされた場合において、債権者が当該債務の履行を拒絶して、解除権を行使することができるかが問題となった。
判旨:「民法第541条ノ規定ニ従ヒ相当ノ期間ヲ定メテ債務ノ履行ヲ催告シタル場合ニ於テ若シ其期間内ニ履行ナキトキハ茲ニ解除権ヲ発生スルニ止マリ其解除権ノ行使ナキ間ハ契約ハ尚ホ依然トシテ存続スルヲ原則トスルヲ以テ其期間内ニ履行ナキノ一事ヲ以テ当然解除セラルヘキ特別ノ事由ナキ限リハ債権者ハ尚ホ債務ノ履行ヲ請求スルコトヲ得ルト同時ニ債務者モ亦其債務ヲ履行スルコトヲ妨ケサルモノト謂ハサル可カラス故ニ原則トシテハ其期間経過後解除権行使前ニ於ケル債務ノ履行ハ債権者之ヲ拒ムコトヲ得サルモノニシテ既ニ其履行アリタルトキハ解除権ヲ行使スルコトヲ得サルモノト解スルヲ当然トス。」
判旨:「民法第541条ノ規定ニ従ヒ相当ノ期間ヲ定メテ債務ノ履行ヲ催告シタル場合ニ於テ若シ其期間内ニ履行ナキトキハ茲ニ解除権ヲ発生スルニ止マリ其解除権ノ行使ナキ間ハ契約ハ尚ホ依然トシテ存続スルヲ原則トスルヲ以テ其期間内ニ履行ナキノ一事ヲ以テ当然解除セラルヘキ特別ノ事由ナキ限リハ債権者ハ尚ホ債務ノ履行ヲ請求スルコトヲ得ルト同時ニ債務者モ亦其債務ヲ履行スルコトヲ妨ケサルモノト謂ハサル可カラス故ニ原則トシテハ其期間経過後解除権行使前ニ於ケル債務ノ履行ハ債権者之ヲ拒ムコトヲ得サルモノニシテ既ニ其履行アリタルトキハ解除権ヲ行使スルコトヲ得サルモノト解スルヲ当然トス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H18 司法 第27問 イ)
売主が、売買目的物の引渡しの提供をした上、相当期間を定めて代金の支払を催告した場合、催告期間の経過後、解除権行使前に、買主から弁済の提供を受けたとしても、売主は、これを拒絶して解除権を行使することができる。