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民法 抵当債務の弁済と抵当権設定登記の抹消登記手続との同時履行関係の有無 最三小判昭和57年1月19日 - 解答モード

概要
債務の弁済と当該債務の担保のために設定された抵当権の設定登記の抹消登記手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあるものであって、同時履行の関係に立つものではない。
判例
事案:債務の弁済と当該債務の担保のために設定された抵当権の設定登記の抹消登記手続とが、同時履行の関係に立つかが問題となった。

判旨:「債務の弁済と該債務担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあるものであって、同時履行の関係に立つものではないと解すべきである…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H24 司法 第24問 イ)
金銭消費貸借契約に基づく貸金債務の弁済と当該債務の担保のためにされた抵当権設定登記の抹消登記手続は、同時履行の関係にある。

(正答)

(解説)
判例(最判昭57.1.19)は、「債務の弁済と該債務担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあるものであって、同時履行の関係に立つものではないと解すべきである…。」と判示している。


全体の正答率 : 100.0%

(R3 共通 第13問 オ)
債務の弁済と、当該債務の担保として設定された抵当権の設定登記の抹消登記手続とは、同時履行の関係に立つ。

(正答)

(解説)
判例(最判昭57.1.19)は、「債務の弁済と該債務担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあるものであって、同時履行の関係に立つものではないと解すべきである…。」と判示している。

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