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民法 期間内の履行と契約の解除 大判明治45年5月4日 - 解答モード

概要
期間を定めて債務の履行を催告するのと同時に、その期間内に履行がないときは契約を解除する旨の意思表示をした場合には、その期間の経過によって解除権が発生すると同時に、改めて解除の意思表示を要することなく、解除の効果が発生する。
判例
事案:契約の一方当事者に債務不履行があった場合において、催告期間内に履行しなければ契約を解除する旨の意思表示を他方当事者がしたときは、その催告期間内に履行がなければ、改めて解除の意思表示をしなくても、解除の効果が発生するかが問題となった。

判旨:「期間ヲ定メテ契約履行ノ催告ヲ為スト同時ニ其期間内ニ履行ナキトキハ契約ヲ解除スル旨ノ意思表示ヲ為スハ法律ノ禁止スル所ニアラサレハ此場合ニハ其期間ノ経過ニ因リ契約解除権発生スルト同時ニ契約解除セラルルモノニシテ既ニ当院判例ノ存スル所ナリ(明治43年12月9日同年オ第294号事件判決)。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H24 共通 第6問 オ)
契約の一方当事者に債務不履行があった場合において、催告期間内に履行しなければ契約を解除する旨の意思表示を他方当事者がしたときは、その催告期間内に履行がなければ、改めて解除の意思表示をしなくても、解除の効果は発生する。

(正答)

(解説)
判例(大判明45.5.4)は、期間を定めて債務の履行を催告するのと同時に、その期間内に履行がないときは契約を解除する旨の意思表示をした場合には、その期間の経過によって解除権が発生すると同時に、改めて解除の意思表示を要することなく、解除の効果が発生する旨判示している。したがって、契約の一方当事者に債務不履行があった場合において、催告期間内に履行しなければ契約を解除する旨の意思表示を他方当事者がしたときは、その催告期間内に履行がなければ、改めて解除の意思表示をしなくても、解除の効果は発生する。

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