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民法 金銭債務の履行の請求と金額の明示の必要性 大判昭和9年6月2日 - 解答モード
概要
541条に基づく催告による解除をする場合において、履行の催告は債権者が履行を求める債務の内容を債務者に知らせることができる程度のものであれば足り、当該債務が金銭債務であっても、必ずしもその金額を明示する必要はない。
判例
事案:541条に基づく催告による解除をする場合において、履行の催告をするとき、履行を求める相手方の債務が金銭債務であれば、その金額を明示する必要があるかが問題となった。
判旨:「民法第541条カ債務ノ不履行ヲ原因トスル契約解除ノ前提トシテ相当ノ期間ヲ定メタル履行ノ催告ヲ必要ト為シタル所以ノモノハ之ニ依リテ債務者ニ履行ヲ為スノ機会ヲ与ヘ契約解除ニ因ル不利益ヲ免ルルコトヲ得セシメント欲シタルモノニ外ナラサルカ故ニ該催告ハ債権者カ履行ヲ求ムル債務ノ内容ヲ債務者ニ知ラシムル程度ノモノタレハ足リ給付ノ目的カ金銭ナル場合ニ於テモ其ノ金額ノ如キハ必スシモ之ヲ明示スルコトヲ要スルモノニ非スト解スルヲ相当トス。」
判旨:「民法第541条カ債務ノ不履行ヲ原因トスル契約解除ノ前提トシテ相当ノ期間ヲ定メタル履行ノ催告ヲ必要ト為シタル所以ノモノハ之ニ依リテ債務者ニ履行ヲ為スノ機会ヲ与ヘ契約解除ニ因ル不利益ヲ免ルルコトヲ得セシメント欲シタルモノニ外ナラサルカ故ニ該催告ハ債権者カ履行ヲ求ムル債務ノ内容ヲ債務者ニ知ラシムル程度ノモノタレハ足リ給付ノ目的カ金銭ナル場合ニ於テモ其ノ金額ノ如キハ必スシモ之ヲ明示スルコトヲ要スルモノニ非スト解スルヲ相当トス。」