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民法 特約よりも短い期間を指定してした催告 最三小判昭和44年4月15日 - 解答モード

概要
債務不履行を理由とする契約解除の前提としての催告に定められた期間が相当でない場合であっても、債務者が催告の時から相当の期間を経過してもなお債務を履行しないときには、債権者は契約を解除することができる。
判例
事案:債務不履行を理由とする契約解除の前提としての催告に定められた期間が相当でない場合において、債権者が契約を解除することができるかが問題となった。

判旨:「債務不履行を理由とする契約解除の前提としての催告に定められた期間が相当でない場合であつても、債務者が催告の時から相当の期間を経過してなお債務を履行しないときには、債権者は契約を解除することができるものと解すべきである。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H21 司法 第26問 エ)
履行遅滞による契約の解除をするに先立ち、期間を定めて履行の催告をしたが、その期間が不相当に短かった場合であっても、催告時と解除時の間に相当な期間が経過していれば、解除は有効である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭44.4.15)は、「債務不履行を理由とする契約解除の前提としての催告に定められた期間が相当でない場合であっても、債務者が催告の時から相当の期間を経過してなお債務を履行しないときには、債権者は契約を解除することができるものと解すべきである。」と判示している。


全体の正答率 : 100.0%

(H25 司法 第20問 3)
債務者が履行遅滞に陥った後に債権者が不相当な期間を定めて催告をした場合であっても、債務者が履行の催告に応じず、相当な期間が経過した後に解除の意思表示がされたときは、解除の効力が生ずる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭44.4.15)は、「債務不履行を理由とする契約解除の前提としての催告に定められた期間が相当でない場合であっても、債務者が催告の時から相当の期間を経過してなお債務を履行しないときには、債権者は契約を解除することができるものと解すべきである。」と判示している。

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