現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民法 解約手付と解除権 最大判昭和40年11月24日 - 解答モード
概要
「履行に着手した」(557条1項ただし書)とは、債務の内容たる給付の実行に着手したこと、すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す。
判例
事案:「履行に着手した」(557条1項ただし書)の要件は、どのような行為がなされた場合に認められるかが問題となった。
判旨:「民法557条1項にいう履行の着手とは、債務の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す…。」
判旨:「民法557条1項にいう履行の着手とは、債務の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H19 司法 第24問 2)
Aは、その所有する甲土地をBに売却する契約(以下「本契約」という。)を結び、BはAに手付を交付した。甲土地は乙土地の一部であったが、Aが乙土地から甲土地を分筆する登記手続をしたときは、Bは、本契約を手付により解除することはできない。
全体の正答率 : 50.0%
(H19 司法 第24問 4)
Aは、その所有する甲土地をBに売却する契約(以下「本契約」という。)を結び、BはAに手付を交付した。Aが本契約を結んだ翌日、甲土地の売却代金を購入代金に充てる資金計画の下で、Cの所有する土地をCから購入する契約を結んだ場合、Bは、本契約を手付により解除することはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最大判昭40.11.24)は、「民法557条1項にいう履行の着手とは、債務の内容たる給付の実行に着手すること、すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指す…。」と判示している。本肢においては、Aが本契約を結んだ翌日、甲土地の売却代金を購入代金に充てる資金計画の下で、Cの所有する土地をCから購入する契約を結んているところ、当該行為は、履行行為の一部を成す行為でも、履行の提供をするために書くことのできない前提行為でもない。したがって、Aの当該行為をもって、「履行に着手した」(557条1項ただし書)とはいえず、Bは、本契約を手付により解除することができる。