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民法 数量指示売買において数量が多すぎた場合における代金増額請求の可否 最三小判平成13年11月27日 - 解答モード

概要
いわゆる数量指示売買において数量が超過する場合、売主は565条の類推適用を根拠として代金の増額を請求することはできない。
判例
事案:いわゆる数量指示売買において数量が超過する場合において、565条を類推適用して売主が代金の増額を請求することができるかどうかが問題となった。

判旨:「民法565条にいういわゆる数量指示売買において数量が超過する場合、買主において超過部分の代金を追加して支払うとの趣旨の合意を認め得るときに売主が追加代金を請求し得ることはいうまでもない。しかしながら、同条は数量指示売買において数量が不足する場合又は物の一部が滅失していた場合における売主の担保責任を定めた規定にすぎないから、数量指示売買において数量が超過する場合に、同条の類推適用を根拠として売主が代金の増額を請求することはできないと解するのが相当である。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H18 司法 第1問 4)
数量指示売買において数量が多すぎた場合、売主は、民法の担保責任の規定の類推適用を根拠として代金増額を請求することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判平13.11.27)は、「民法565条にいういわゆる数量指示売買において数量が超過する場合、買主において超過部分の代金を追加して支払うとの趣旨の合意を認め得るときに売主が追加代金を請求し得ることはいうまでもない。しかしながら、同条は数量指示売買において数量が不足する場合又は物の一部が滅失していた場合における売主の担保責任を定めた規定にすぎないから、数量指示売買において数量が超過する場合に、同条の類推適用を根拠として売主が代金の増額を請求することはできないと解するのが相当である。」と判示している。


全体の正答率 : 100.0%

(H23 司法 第26問 4)
売買の目的物である土地の実際に有する数量を確保するため、売主が一定の面積を契約において表示し、かつ、この面積を基礎として代金が定められた売買において、実際の面積が超過する場合、売主は、契約締結時にその超過の事実を知らなかったときは、買主に対する意思表示により、超過した部分の割合に応じて代金の増額を請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平13.11.27)は、「民法565条にいういわゆる数量指示売買において数量が超過する場合、買主において超過部分の代金を追加して支払うとの趣旨の合意を認め得るときに売主が追加代金を請求し得ることはいうまでもない。しかしながら、同条は数量指示売買において数量が不足する場合又は物の一部が滅失していた場合における売主の担保責任を定めた規定にすぎないから、数量指示売買において数量が超過する場合に、同条の類推適用を根拠として売主が代金の増額を請求することはできないと解するのが相当である。」と判示している。


全体の正答率 : 100.0%

(H25 共通 第24問 ウ)
判例によれば、数量を指示してした土地の売買において数量が超過する場合には、売主は、数量が不足する場合の代金の減額に関する民法の規定の類推適用により、代金の増額を請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平13.11.27)は、「民法565条にいういわゆる数量指示売買において数量が超過する場合、買主において超過部分の代金を追加して支払うとの趣旨の合意を認め得るときに売主が追加代金を請求し得ることはいうまでもない。しかしながら、同条は数量指示売買において数量が不足する場合又は物の一部が滅失していた場合における売主の担保責任を定めた規定にすぎないから、数量指示売買において数量が超過する場合に、同条の類推適用を根拠として売主が代金の増額を請求することはできないと解するのが相当である。」と判示している。

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