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民法 建物の貸借関係が使用貸借であると認められた事例 最一小判昭和41年10月27日 - 解答モード

概要
建物の借主がその建物等につき賦課される租税公課を負担しても、それが使用収益に対する対価の意味をもつものと認めるに足りる特別の事情のないかぎり、借主の貸主に対する関係を使用貸借と認めることを妨げない。
判例
事案:建物の借主がその建物等につき賦課される公租公課を負担している場合においても、建物の賃借関係を使用貸借と認めることができるかが問題となった。

判旨:「建物の借主がその建物等につき賦課される公租公課を負担しても、それが使用収益に対する対価の意味をもつものと認めるに足りる特別の事情のないかぎり、この負担は借主の貸主に対する関係を使用貸借と認める妨げとなるものではない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H20 司法 第24問 1)
賃貸借契約は有償契約であり、賃料を伴う点で使用貸借と区別することができるから、借主が金銭を支払うことを約束して契約を締結すれば、その額の多寡にかかわらず賃貸借契約が成立する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.10.27)は、「建物の借主がその建物等につき賦課される公租公課を負担しても、それが使用収益に対する対価の意味をもつものと認めるに足りる特別の事情のないかぎり、この負担は借主の貸主に対する関係を使用貸借と認める妨げとなるものではない。」と判示している。したがって、借主が金銭を支払うことを約束して契約を締結したとしても、その額の多寡にかかわらず賃貸借契約が成立することとなるとは限らない。


全体の正答率 : 50.0%

(H26 司法 第24問 イ)
判例によれば、建物の借主がその建物に課される公租公課に相当する額を全て負担している場合には、特別の事情のない限り、当該建物の貸借関係を使用貸借と認めることはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭41.10.27)は、「建物の借主がその建物等につき賦課される公租公課を負担しても、それが使用収益に対する対価の意味をもつものと認めるに足りる特別の事情のないかぎり、この負担は借主の貸主に対する関係を使用貸借と認める妨げとなるものではない。」と判示している。

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