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民法 対抗力のある賃借権が設定された不動産の譲渡がされた場合における賃借人に対する承継の通知 最一小判昭和33年9月18日 - 解答モード

概要
対抗力のある賃貸借が設定された賃貸建物が譲渡された場合、譲受人は建物の所有権取得と同時に当然賃貸借を承継し、賃借人に対して承継の通知をする必要はない。
判例
事案:対抗力のある賃貸借が設定された賃貸建物が譲渡された場合において、譲受人が当該賃貸借を承継するためには、賃借人に対して承継の通知をしなければならないかが問題となった。 

判旨:「建物の所有権取得と同時に当然賃貸借を承継するものであって、その承継の通知を要しない…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H30 予備 第11問 ウ)
対抗力のある賃借権が設定された不動産の譲渡がされた場合において、新所有者が旧所有者の賃貸人としての地位を承継するには、賃借人に対して承継の通知をしなければならない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.9.18)は、対抗力のある賃貸借が設定された賃貸建物が譲渡された場合、譲受人は建物の所有権取得と同時に当然賃貸借を承継し、賃借人に対して承継の通知をする必要はない旨判示している。したがって、対抗力のある賃借権が設定された不動産の譲渡がされた場合において、新所有者が旧所有者の賃貸人としての地位を承継するには、賃借人に対して承継の通知をする必要はない。

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