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民法 土地賃借人の土地上の建物の賃貸 大判昭和8年12月11日 - 解答モード
概要
判例
判旨:「轉貸ハ賃借人カ賃借物ヲ第三者ニ賃貸スル關係ヲ指稱スルモノナルヲ以テ土地ノ賃借人カ其ノ地上ニ建設シタル建物ヲ賃貸シ其ノ敷地トシテ土地ノ利用ヲ許容スル場合ノ如キハ之ヲ土地ノ轉貸借ト目スヘキモノニ非サル…。」
過去問・解説
(H24 司法 第12問 5)
甲土地を所有するAがBのために甲土地を目的とする地上権を設定してその旨の登記がされ、Bが甲土地上に乙建物を建ててCに賃貸したときは、その後、BがAから甲土地の所有権を取得したときでも、地上権は消滅しない。
(正答)✕
(解説)
判例(大判昭8.12.11)は、土地賃借人が土地上に建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸し、その敷地として土地の利用を許容することは、土地の転貸借に当たらず、建物賃借権の範囲に、敷地の賃借権は含まれない旨判示している。そうすると、本肢においても、Cの建物賃借権の範囲に、Bが有する甲土地を目的とする地上権は含まれていないといえる。
ここで、179条1項は、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。」と規定しているところ、上記の通り、Bが有する甲土地を目的とする地上権は、Cの建物賃借権の目的となっているとはいえない。したがって、BがAから甲土地の所有権を取得したときは、甲土地について所有権及び地上権がともにBに帰属したといえ、かつ、同項ただし書は適用されないから、同項本文により、地上権は消滅する。
(R4 司法 第7問 オ)
Aがその所有する甲土地にBのために地上権を設定し、Bが甲土地上に建築した乙建物をCに賃貸していた場合において、Aが死亡し、BがAを単独相続したときは、Bの地上権は消滅する。
(正答)〇
(解説)
判例(大判昭8.12.11)は、土地賃借人が土地上に建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸し、その敷地として土地の利用を許容することは、土地の転貸借に当たらず、建物賃借権の範囲に、敷地の賃借権は含まれない旨判示している。そうすると、本肢においても、Cの乙建物賃借権の範囲に、Bが有する甲土地を目的とする地上権は含まれていないといえる。
ここで、179条1項は、「同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。」と規定しているところ、上記の通り、Bが有する甲土地を目的とする地上権は、Cの乙建物賃借権の目的となっているとはいえない。したがって、Aが死亡し、BがAを単独相続したことによって、BがAから甲土地の所有権を取得したときは、甲土地について所有権及び地上権がともにBに帰属したといえ、かつ、同項ただし書は適用されないから、同項本文により、Bの地上権は消滅する。