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民法 完成した建物の所有権の帰属 最二小判昭和46年3月5日 - 解答モード
概要
建物建築の請負契約において、注文者の所有または使用する土地の上に請負人が材料全部を提供して建築した建物の所有権は、原則として、建物引渡のときに請負人から注文者に移転する。
判例
事案:請負人が材料全部を提供して建物を建築した場合において、当該建物の所有権の帰属が問題となった。
判旨:「建物建築の請負契約において、注文者の所有または使用する土地の上に請負人が材料全部を提供して建築した建物の所有権は、建物引渡の時に請負人から注文者に移転するのを原則とする…。」
判旨:「建物建築の請負契約において、注文者の所有または使用する土地の上に請負人が材料全部を提供して建築した建物の所有権は、建物引渡の時に請負人から注文者に移転するのを原則とする…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H27 司法 第26問 イ)
判例によれば、建物の建築を目的とする請負契約の請負人は、自ら材料を提供したか、注文者が材料を提供したかにかかわらず、完成した建物の所有権を取得する。