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民法 期限の利益 大判昭和9年9月15日 - 解答モード

概要
銀行定期預金の期限は、当事者双方のために定められたものといえ、当該預金については、当事者双方が期限の利益を有する。
判例
事案:銀行定期預金について、当事者の双方が期限の利益を有するが問題となった。

判旨:「定期預金ノ返還期カ当事者双方ノ利益ノ為ニ定メラレタルモノナル場合ニアリテモ債務者タル預リ主ハ其ノ返還期迄ノ約定利息ヲ支払フ等債権者タル預金者カ返還期ノ未到来ニ依リテ享クヘキ利益ノ喪失ヲ填補スルニ於テハ其ノ返還期ニ付自己ノ有スル利益ヲ一方的ニ抛棄スルコトヲ得ルモノト謂ハサルヘカラス。」
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H19 司法 第4問 エ)
有償の金銭消費寄託契約においては、当事者の双方が期限の利益を有する。

(正答)

(解説)
判例(大判昭9.9.15)は、銀行定期預金の期限は、当事者双方のために定められたものといえ、当該預金については、当事者双方が期限の利益を有する旨判示している。銀行定期預金は、有償の金銭消費寄託契約に当たるため、有償の金銭消費寄託契約においては、当事者の双方が期限の利益を有するといえる。

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